1/18(火)更新「事業復活支援金」250万円給付金が1月31日の週より申請受付開始!

WORK

1/18(火)、最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の申請受付が1月31日の週より開始するとの発表がありました。

また、公式HPも開設されています。

事業復活支援金について最新情報をわかりやすく詳しく解説していきます。

本ページの内容は、1月18日までに公開された以下の情報に基づいて作成しています。今後、内容が変更される可能性があることをご留意ください。

スポンサーリンク

事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは、一定の売上減少要件等を満たす事業者に最大250万円(個人事業主は50万円)を給付する制度です。2021年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」のひとつです。

対象者

次の1と2の両方を満たす、中堅・中小法人、個人事業主等が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
  2. 1の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること。(例>2021.11-2022.3の間)

※前回の持続化給付金の50%要件より緩和されています。

需要の減少とは?

需要の減少とは、次の①~⑥いずれかに該当することをいいます。

① 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

③ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少

④ 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少

⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少

⑥ 顧客・取引先(※)が1~5のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少 ※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

事業復活支援金の概要について(中小企業庁長官官房総務課)

供給の制約とは?

次の⑦~⑨いずれかに該当することをいいます。

⑦ 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

⑧ 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

⑨ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少

給付額(いくらもらえる?)

2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。

売上が50%以上減少した場合、
・法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円

・個人事業主:最大50万円

売上が30%以上50%未満減少した場合、
・法人:事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円

・個人事業主:最大30万円

給付額の算出方法

上記の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額

給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5

※基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月

※仮に30%以上減少した月があったとしても、基準期間の売上高が対象月の売上高×5より下回っていた場合、給付額はマイナスとなるため申請はできません。

給付時期(いつもらえる?)

不明です。下記の情報を踏まえると、申請後2週間から4週間程度になるかもしれません。

1月18日の共同通信によれば、萩生田光一経済産業相は給付時期について『別の「月次支援金」などの約7割が申請から4週間以内に給付された状況を目安。』と述べたそうです。

事業復活支援金事務事業に係る入札可能性調査についての実施計画書には、申請受付後2週間以内に振込することを目標と示されています。

必要書類

確定申告書、通帳、履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類、宣誓・同意書、対象月の売上台帳等が必要です。

確定申告書は2019年(度)、2020年(度)及び選択する基準期間の分が必要です。法人は最低2期分(決算時期によっては3期)、個人は3年分必要になります。詳しくは事業復活支援金の概要についての6~7ページ及び、1月24日の週に発表される申請要領をご確認ください。

申請方法

公式HPにて電子申請
※申請してから2週間以内に給付するとのことです。

事前確認について

申請前に登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。

尚、登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。

※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。

※継続支援関係の定義
① 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
② 法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
③ 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
④ 登録確認機関の反復継続した支援先

募集時期

1月31日の週より申請受付開始とのことです。

※事業復活支援金の事前確認の受付は1月24日の週より開始。

申請ポイント

該当しない場合の特例申請

以下のような特例申請は2月中旬より開始予定です。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等

一時支援金・月次支援金の受給者は事前確認不要

これまでに一時支援金と月次支援金の受給を受けている場合、事業復活支援金のために再度事前確認を受ける必要はありません。

協力金は売上に含める

営業時間短縮の要請等により地方自治体から給付された協力金は売上に含める必要があります。2022年1月~のまん延防止等重点措置に伴う協力金も売上です。協力金を含めた上で、売上減少率等の要件を満たしていれば申請可能です。なお、1月18日時点では売上台帳に協力金をどのように記載するかは明示されていません。

まとめ

本コラムでは、2022年1月18日時点で発表されている事業復活支援金の概要を解説しました。
同じく新型コロナウイルスのあおりをうける事業主を救済する目的で設けられた持続化給付金や事業再構築補助金等の募集要項から、申請内容もある程度予測できます。
募集開始とともに速やかに申請できるように今から準備を進めていくことをおすすめします。
フォリビーでは、今後も事業復活支援金に関する役立つ情報を随時更新していきます。

問合せ先

事業復活支援金事業 コールセンター

フォリビーではECサイト構築サービスとして、あらゆる業態・商材のECビジネス、デジタルマーケティングをサポートしています。

越境ビジネスや海外向け広告として、専任の翻訳スタッフによる中国語(繁/簡)、英語など多言語対応も可能です。

外国人就業就学支援サービス | otomo Inc | otomo株式会社

デジタル化が加速する中で、デジタルを使いこなす人材育成は重要です。ご不明な点はお気軽にネットショップ・ECサイト構築・HP制作についてまでお問い合わせください

コメント

タイトルとURLをコピーしました